TEL. 04-7124-5366
〒278-0037 千葉県野田市野田762-6
【労災保険とは?】
加入者が業務上の事由又は通勤途中ケガをしたり、あるいは不幸にも死亡された場合に被災組合員や遺族を保護するために必要な保険給付を行なうものです。 社会復帰の促進など労働者の福祉の増進を図る事業も行なっています。
建設業の一人親方は現場からの通勤途中の事故も保証されます。
【加入できる方は?】
建設業で働く一人親方とその家族従事者(労働者を年100日以上使用する方は加入できません。)の方ならどなたでも!
タイプ | 入会金 | 月会費 | 補償日額 | 休業補償日額 |
---|---|---|---|---|
Aタイプ | 2,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 8,000円 |
Bタイプ | 2,000円 | 5,000円 | 3,500円 | 2,800円 |
A,Bどちらかのタイプをお選びください!
【給付内容は?】
こんな時は | 給付の種類 |
どうすればいいのか? |
労災指定病院にかかったとき | 療養(補償)給付 | 労災である旨を病院受付に伝え、組合が作成した用紙を保険証の代りに提出する。その後は無料で治療ができる。 |
非指定の病院にかかったとき | 労災である旨を病院受付に伝え、一旦治療費を病院へ支払い、その後領収証と組合からもらう用紙に医師の証明を受けその費用を国から返してもらう。 | |
療養のため働けな いとき | 休業(補償)給付 | 3日を超える休業に対して4日目から給付基礎日額の8割が医師の証明日数に応じて支給されます。 組合からもらう用紙に医師の証明を受け、それを組合から政府へ請求します。 |
治癒してから1年6ヵ月経ても治らず、且つ傷病等級に該当するとき | 傷病(補償)年金 | 1年6ヵ月たった時点で監督署へ診断書を提出してその状態を確認してもらい支給の決定を受けます。 |
治ったときに障害等級に定める身体障害が残ったとき | 障害(補償)給付 (年金又は一時金で) |
組合からもらう用紙に医師の診断書を受けその他の証明を提出して監督署へ行きその状態を確認してもらい支給の決定を受ける。 |
死亡したとき | 遺族(補償)給付(年金又は一時金で)・葬祭(料)給付 | 組合からもらう用紙に医師の証明を受けそれを組合に提出して政府に請求する。 |
障害年金等を受けていて常時又は随時介護を要する状態にある者がいるとき | 介護(補償)給付 | 組合からもらう用紙に医師の証明及び介護に要した費用の証明を受け政府に請求する。 |
* 労災のみを対象とした組合です。 労災以外の私傷病についてはそれぞれ国民健康保険等を御利用ください。
《お問い合わせ先》
千葉県 船橋市 鈴身町104−17
習志野建設従事労災組合
理事長 山本 定治
(047)−(457)−3218(山本宅内)
管理 社会保険労務士 仲 泰弘 (登録番号 第12920052号)
(04)−(7124)−5366 (仲事務所内)
労災の手続は組合が行なうため手続は煩わしくありません。どんな小さな事故でもご一報を!
皆様ご存知のとおり一人親方は労働者ではないため、元請けの労災保険が使えません。その一人親方の労災を対象としたのが当組合です。
(*労働者を常態として年100日以上使用する場合は、会社として労働保険を成立しなければなりません。
本組合の地域は、習志野市、市川市、船橋市、八千代市、千葉市等千葉県内および隣接県内とする。船橋監督署管内
組合員たる資格は、地域内の居住する大工、鳶、左官、タイル業、塗装業、板金業、電気工事業、瓦職、スレ−ト工、内装業その他の土木建設業で労働者を使用しないで行う労働者災害補償保険法第27条第1項第3号、4号に該当する者。
野田経営労務(仲)事務所
〒278-0037
千葉県野田市野田762-6
TEL 04-7124-5366
FAX 04-7125-3561
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